労働保険事務組合のご案内
労働保険事務組合のご案内

 当法人には労働保険事務組合「東京中小企業育成連合会」が併設されています。

労働保険事務組合は貴社の委託を受けて、貴社が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

労働局長から労働保険の事務処理をすることを認可された組合であり、労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所への書類提出など労働保険に関する事務の一切を貴社に代わって行います。

 

   

  • 金融・保険・不動産・小売業・・・1人以上50人以下(常時使用労働者数)
  • 卸売・サービス業・・・1人以上100人以下(常時使用労働者数)
  • その他の事業・・・1人以上300人以下(常時使用労働者数)

 


❶ 事務処理の一切を貴社に代わって行いますので、貴社の事務が軽減されます。


関係官庁への事務手続きや労働保険料の申告及び納付を、貴社に代わって行うことできます。



❷ 労働保険料を金額にかかわらず3回に分割して納付することができます。


通常、労働保険料が多額の場合には年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に委託した場合、労働保険料の額にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。


❸ 事業主及び家族従事者も労災保険に加入することができます
(特別加入)。


「中小事業主」の取締役は、通常労災保険の対象となりません。

しかし、取締役のなかには、業務の内容や通勤の実態・災害発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしい方々がいます。

そこで、労災保険本来の建前を損なわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが、特別加入制度です。 労働保険事務組合に加入することで、特別加入制度を利用することができます。


 


社会保険労務士法人 
行政書士法人 
イースト労務・行政事務所


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